青色申告決算書
青色申告決算書(あおいろしんこくけっさんしょ)は、青色申告をする時に必ず提出する書類です。
レシ確!では、1年間の取引データから自動で作成できます。
💡 青色申告決算書って何?
青色申告決算書は、個人事業主が確定申告をする時に提出する書類です。
1年間の売上、経費、利益をまとめた計算書類です。
青色申告決算書の構成
青色申告決算書は、全部で4ページあります:
1ページ目:損益計算書
・売上高、売上原価、経費、利益の計算
2ページ目:月別売上・仕入、給与、専従者
・毎月の売上と仕入の推移
・給料を払った従業員の情報
・青色事業専従者(家族従業員)の情報
3ページ目:減価償却費の計算
・固定資産の減価償却費の明細
4ページ目:貸借対照表
・年度末の資産・負債・純資産
65万円控除には4ページすべて必要
青色申告特別控除で65万円の控除を受けるには、
4ページすべてを作成して提出する必要があります。
55万円控除の場合も、4ページすべて必要です。
10万円控除の場合は、1〜3ページのみでOKです。
🆕 令和9年分(2027年分)以降は控除額の要件が変わります
令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)の確定申告から青色申告特別控除の要件が変わります。
令和8年分(2026年分)までの確定申告には影響ありません。現行制度のまま、これまで通りご利用いただけます。
令和9年分以降の主な変更点:
- 75万円控除が新設:複式簿記に加えて、仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿」(電子帳簿保存法上の要件を満たす電子帳簿)として保存し、期限内にe-Taxで確定申告書を提出することが要件です。
- 65万円控除の要件が変更:複式簿記に加えて、期限内のe-Tax提出が要件になります(従来の「e-Tax または 電子帳簿保存」という選択制ではなくなります)。
- 10万円控除(簡易簿記)に収入要件が追加:前々年分の事業所得または不動産所得の収入金額が1,000万円を超える場合、簡易簿記による10万円控除は対象外となります。
会計年度の作成・編集画面では、これらの要件を踏まえて選択肢が年度に応じて自動的に調整されます。e-Tax送信前のチェックリスト画面でも、選択した控除額と記帳区分・e-Tax送信実績に矛盾がないか確認できます。
📝 青色申告決算書を作成する
-
1年間の仕訳をすべて入力
まず、1月1日〜12月31日の取引をすべて入力してください。
レシートや領収書を見ながら、漏れなく入力します。 -
決算整理仕訳を入力
年度末に必要な仕訳を入力します:
・減価償却費の計上
・売掛金・買掛金の確認
・棚卸資産(在庫)の計上
・未払費用・前払費用の整理 -
試算表で残高を確認
「帳票・報告」→「試算表」で、各科目の残高が正しいか確認します。
特に現金・預金の残高が、実際と合っているか確認してください。 -
「青色申告決算書」画面を開く
「青色決算」→「e-Tax送信」を選びます。
-
事業情報を確認
事業主の氏名、住所、事業内容などが正しく表示されているか確認します。
間違っている場合は、「設定」→「事業情報」から修正してください。 -
「PDF出力」ボタンを押す
画面右上の「PDF出力」ボタンをクリックします。
青色申告決算書(全4ページ)がPDFでダウンロードされます。
決算を確定する前に必ずチェック
青色申告決算書を提出する前に、以下を必ず確認してください:
・すべての取引を入力したか
・現金・預金の残高は実際と合っているか
・売掛金・買掛金に漏れはないか
・固定資産の減価償却費を計上したか
・在庫の金額は正しいか
提出後に間違いを見つけても、修正申告が必要になります。
👀 青色申告決算書の見方
1ページ目:損益計算書
売上と経費をまとめて、利益を計算します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 売上(収入)金額 | 1年間の売上高の合計 |
| 売上原価 | 期首在庫+当期仕入−期末在庫 |
| 差引金額(売上総利益) | 売上高−売上原価=粗利 |
| 経費 | 給料、地代家賃、減価償却費など26項目 |
| 差引金額(所得金額) | 売上総利益−経費=最終的な利益(所得) |
| 青色申告特別控除額 | 65万円、55万円、または10万円 |
| 所得金額 | 最終的な所得(確定申告書に転記する金額) |
2ページ目:月別売上・給与
毎月の売上と仕入、従業員への給与を記載します。
3ページ目:減価償却費
パソコンや車など、固定資産の減価償却費の明細です。
4ページ目:貸借対照表
年度末(12月31日)の資産・負債・純資産の状況です。
📝 特殊事情の記載
青色申告決算書の1ページ目には、「特殊事情」を記載する欄があります。
通常とは違う事情があった場合に記載します。
特殊事情とは
事業に特別な事情があって、通常とは違う処理をした場合に説明する欄です。
何もなければ空欄でOKです。
記載する例
- 災害や盗難で損失が発生した場合。
- 大きな設備投資をした場合。
- 事業の業種を変更した場合。
- 家族を青色事業専従者にした(または外れた)場合。
- 棚卸資産の評価方法を変更した場合。
記載例
・令和6年7月に新規店舗を開設したため、設備投資が増加した
・令和6年4月から配偶者を青色事業専従者とした
・令和6年9月に台風被害により商品に損失が発生した
レシ確!では、「設定」→「事業情報」から特殊事情を入力できます。
入力した内容は、青色申告決算書PDFに自動で反映されます。
❓ よくある質問
答え:確定申告の時に一緒に提出します。
確定申告の期間は、毎年2月16日〜3月15日です。
この期間に、確定申告書と青色申告決算書をセットで提出します。
e-Tax(電子申告)でも、郵送でも、税務署に持参でもOKです。
答え:はい、そのまま提出できます。
レシ確!が作成するPDFは、国税庁の様式に準拠しています。
印刷して税務署に提出できます。
e-Taxで電子申告する場合は、PDFをそのまま添付してください。
答え:以下の3つが必要です。
1. 複式簿記で記帳
→ レシ確!で仕訳入力すればOK
2. 貸借対照表と損益計算書を提出
→ 青色申告決算書の4ページすべて
3. e-Taxで電子申告 または 電子帳簿保存
→ どちらか一方を満たせばOK
e-Taxをしない場合は、55万円控除になります。
※これは令和8年分(2026年分)までの要件です。令和9年分(2027年分)以降は要件が変わります。詳しくはこのページ冒頭の「令和9年分(2027年分)以降は控除額の要件が変わります」をご覧ください。
答え:はい、対応しています。
製造業の場合、青色申告決算書に「製造原価の計算」欄があります。
レシ確!では、製造に関する経費を入力すると、
自動で製造原価の計算を行います。
勘定科目の分類で「製造」を選ぶと、製造原価に含まれます。
答え:提出前なら修正できます。
提出前の場合:
間違った仕訳を修正して、青色申告決算書を作り直してください。
提出後の場合:
修正申告が必要になります。
税務署または税理士に相談してください。
軽微な間違い(誤字など)は、修正申告不要な場合もあります。